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新築住宅の購入で受けられる保証の種類とは?保証内容と期間について

2023.02.10
こだわって建てた理想の住宅。
大切なマイホームは、できるだけ大切に長く住みたいですよね。
そこでおすすめなのが、定期的なメンテナンスが受けられる保証制度の利用です。
今回は、新築住宅の購入で受けられる保証の種類と保証内容について解説します。

□新築住宅の建設で受けられる保証の種類とその内容について!


新築住宅が対象の保証は大きく分けて「建物の基礎や構造部分に関する保証」と「設備や内装などに関する保証」の2つです。

「建物の基礎や構造部分に関する保証」は、柱や屋根など、建物の寿命に直結するような構造の主要な部分に対する保証です。
この保証の種類には、法律で定められた「契約不適合責任」と会社が独自に設けた保証があり、それぞれ期間や内容が異なります。
保証期間は比較的長期的な傾向があり、約20〜60年です。
しかし、これらの保証は、後述する法律で義務付けられた「瑕疵担保責任保険」とは内容が異なりますので、注意しましょう。

一方で「設備や内装などに関する保証」は、フローリングやトイレなど、構造の主要な部分以外に対する保証です。
これは会社により保証が独自に設けられており、その保証によって内容が異なります。

保証期間の目安は設備によってそれぞれ異なり、洗面台やトイレ、壁紙などは約1〜2年間、ユニットバスやフローリングなどは2〜3年間保証されます。
これらの保証は前述した「建物の基礎や構造部分に関する保証」に比べて保証年数が短いため、保証終了後に突然故障する可能性があります。
また、これらの保証の更新に費用がかかる場合があるため、事前に会社に確認するようにしましょう。

□法律で定められた会社側の保証義務制度とは?


先ほど述べたように、住宅を購入した際、「瑕疵担保責任保証」という保証に加入します。
日本では、住宅を売却する会社側に最低10年間欠陥が見つかった場合に補修費を保証するように、法律で義務付けられています。
この保証は、その会社が倒産した場合でも適用され、欠陥に対する保証が受けられます。

保証の対象範囲は、壁や柱などの「家を支える柱となる部分」と、屋根や外壁などの「雨水の浸入を防ぐ部分」の2つです。
これらの基本的構造の瑕疵(欠陥)に対して、最大2000万円の補償額が受けられます。

瑕疵(欠陥)とは、物理的な要因による土地や建物の欠陥を指す「物理的瑕疵」、人が亡くなったなどの事実が知らされていなかった場合の「精神的瑕疵」、物件が建つ地域の法律を破っていた場合の「法的瑕疵」という3つに分けられます。
法的瑕疵が発見される場合は低いものの、トラブルを避けるために、瑕疵に対する保証内容について事前に会社と話し合っておきましょう。

□まとめ


新築住宅を購入した場合に受けられる保証制度について紹介しました。
予期せぬトラブルに巻き込まれないように、事前に保証内容の詳細を確認しておきましょう。

全国建物保全協会では、建物保全士が適切な建物の維持管理を行う「マイホーム検」を通じ、長く安心して暮らせるように適切な定期点検を推奨する活動をしております。

施主様のマイホームでの暮らしを守る活動を是非ご覧ください。