住宅の老朽化が気になる、これからリフォームを検討している、火災保険の見直しを考えているなど、住宅に関する不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。 特に、経年劣化による損傷は、いつ起こるかわからないだけに、心配な方もいるかもしれません。 そこで今回は、経年劣化と火災保険の関係について、わかりやすく解説していきます。 火災保険で経年劣化による損傷が補償されるのか、それとも自己負担になるのか、具体例を交えながら詳しく説明していきます。
経年劣化と火災保険
経年劣化とは、建物や家財が時間の経過とともに、自然な現象によって品質や機能が低下していくことです。 雨風や湿気、温度、日射など、自然による劣化はもちろんのこと、建物や家財を使い続けることでの劣化や汚れ、損耗も経年劣化に含まれます。 火災保険では、原則として、経年劣化による損傷は補償されません。 しかし、自然災害などの偶発的な事象が原因で経年劣化が加速した場合、保険金が支払われるケースもあります。
自然災害による経年劣化の加速
例えば、台風による強風で屋根が破損し、雨水が侵入して内部が腐食した場合、屋根の破損は自然災害によるものと判断され、保険金が支払われる可能性があります。 ただし、屋根の腐食が長年かけて徐々に進行していたもので、台風による被害が直接の原因ではない場合は、保険金が支払われないこともあります。
経年劣化の加速と保険金の支払い
経年劣化が加速したと判断されるには、以下の要素が重要になります。 経年劣化が加速した具体的な証拠があること 偶発的な事象が経年劣化を加速させたことが明確であること 経年劣化が加速したことで、損傷が拡大していること
経年劣化と保険金の請求
経年劣化による損傷が保険金で支払われるかどうかは、保険会社が個別に判断します。 そのため、保険金の請求を検討する場合は、事前に保険会社に相談することが重要です。
火災保険が適用されないケース
火災保険が適用されないケースには、経年劣化以外にも、以下のようなケースがあります。
事故発生から3年以上経過している場合
火災保険では、事故発生から3年以上経過している場合は、保険金が支払われないケースがあります。 これは、事故発生から時間が経過すると、原因の特定が難しくなり、保険金の不正請求を防ぐためです。
施工ミスが原因の場合
火災保険は、自然災害や火災などの偶発的な事象による損傷を補償する保険です。 そのため、施工ミスが原因で発生した損傷は、保険金の対象外となる場合があります。
原因が台風や風災なのか、経年劣化なのか判断しにくいケース
台風や風災などの自然災害と経年劣化による損傷が混在している場合、原因の特定が難しく、保険金が支払われないケースがあります。 例えば、屋根の破損が台風によるものなのか、長年の経年劣化によるものなのか、判断が難しい場合があります。
保険契約の内容を確認
火災保険の契約内容には、様々な特約が設定されています。 例えば、地震保険や風災保険などの特約に加入している場合は、経年劣化による損傷でも、保険金が支払われる可能性があります。 そのため、保険契約の内容をよく確認することが重要です。
まとめ
火災保険は、住宅の万が一に備えるための重要な保険ですが、経年劣化による損傷は、原則として補償されません。 しかし、自然災害などの偶発的な事象が原因で経年劣化が加速した場合、保険金が支払われるケースもあります。 火災保険の適用を受けるためには、経年劣化の加速を証明する必要があります。 そのため、住宅のメンテナンスを定期的に行い、経年劣化による損傷を早期に発見することが重要です。 また、火災保険の契約内容をよく確認し、必要に応じて特約に加入することも検討しましょう。
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