NEWS

屋根修理に火災保険は適用できる?必要書類や申請の流れをご紹介!

2023.05.11
火災保険という名称から、適用対象が火災に限られると思われることも多いです。
しかし、実際には風災、落雷などによる被害も補償対象に含まれます。
今回は、火災保険の対象となる事例や申請手続きについて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

□屋根修理は火災保険の補償対象?


火災保険の補償対象の中で屋根修理に関連があるものとして、「風災」「雹(ひょう)災」「雪災」などが挙げられます。

*風災


風災とは、その名の通り風による被害を指しています。
風による被害には以下のようなものが該当します。

・強風で屋根の棟板金が剥がれてしまった、なくなってしまった
・台風により瓦が崩落した
・風で飛ばされた隣家の瓦が窓ガラスを割り、屋根にも穴が開いた

*雹(ひょう)災


日本において年間の降雹日数は片手で数えるほどですが、雹による被害は甚大です。
例えば、以下のような被害が生じます。

・雹が降って、金属屋根に凹みが沢山できてしまった
・スレート屋根を割ってしまった
・雨樋を貫通して、穴を空けてしまった

*雪災


雪はその見た目によらず、降り積もるととてつもない重さになります。
その重みによる被害としては、以下のようなものが挙げられるでしょう。

・雪の重みで雨樋が曲がった
・雪の重みによって屋根の軒先が歪んだ
・ベランダの波板が雪の重みで割れた

□火災保険の申請手続きについて


以上で紹介したような被害を受けた場合、火災保険の申請をすれば保険金として屋根の修理費用が支払われます。

火災保険の申請に必要な書類は「保険金請求書」と「修理見積書」「被災した場所の写真」の3つです。
このうち「修理見積書」と「被災した場所の写真」は屋根修理会社の方で用意をします。
また、事故状況説明書の提出が求められる場合もあります。

被災の事実を確認したら、まずは保険会社に連絡して、保険の申請に必要な書類を請求しましょう。
特に、大規模な災害だと保険会社への問い合わせが殺到するため、必要書類を入手するだけでも時間がかかり、書類が届くまで1か月を要することもあります。
そのため、屋根の修理会社を探す前に、必要書類を取り揃えておきましょう。

□まとめ


今回の記事では、火災保険の対象となる事例や申請手続きについて解説してきました。
経年劣化による屋根の不具合は火災保険の補償対象とはならないため、ご注意ください。
また、被害が起きてから3年以内という申請期限も設けられているため、期限を意識して申請をする必要があります。

全国建物保全協会では、建物保全士が適切な建物の維持管理を行う「マイホーム検」を通じ、長く安心して暮らせるように適切な定期点検を推奨する活動をしております。
施主様のマイホームでの暮らしを守る活動を是非「マイホーム検」をご検討ください。