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瑕疵保険の適用期間は10年!保険が切れる前に考えるべきこととは?

2023.06.27
新規瑕疵保険が満期である10年を迎えると、瑕疵保険を延長するか否か判断しなければなりません。
ただ、瑕疵保険がどんなものかあまり知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、瑕疵保険の概要と適用期間についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

□瑕疵保険とはどんなもの?


新築住宅を供給する事業者に加入が義務付けられた保険のことです。
2009年10月1日に施行された法律に伴って加入が義務付けられるようになりました。

内容としては、新築住宅に瑕疵が見つかった場合、その補修を確実に行う保険です。

保険期間内に瑕疵が生じた、あるいは見つかった場合、事業者が倒産したとしても、施主は2000万円までの補修費用の支払いが受けられるのです。

補償対象は、基礎、土台、柱などの構造上重要な部分、屋根や外壁などの雨水の侵入を防ぐ部分となっています。
冒頭でも述べた通り保険の期間は10年で、その先も加入する場合は保険金を自己負担することになります。

□瑕疵保険が切れる前に考えること


新築住宅の引渡しから10年を経過した後は、瑕疵(欠陥) が原因で雨漏りが発生したり、柱が傾いたりしたとしても、所有者が修繕費用を負担する必要があります。

築10年を超えると屋根材、外壁材、塗料の経年劣化などのようなトラブルが起こりやすくなりますが、そのままの状態では10年間の延長保険に加入できません。

建物のインスペクションをして、主要箇所の防水性能を回復させることが必要です。
しかし、ただメンテナンスをしたからと言って瑕疵保険が延長されるわけではなく、是正を求められた箇所の修繕をすることで瑕疵保険を10年間延長できます。
外装の修繕は、劣化の進行状況に関わらず行う必要があります。

また、引き渡しから10年が経過しており、かつ15年を経過していない建物であるという条件もあります。
施工状況の確認検査が引き渡しから15年以内に完了している必要があるため、余裕を持った施工を心がけましょう。

このようにインスペクションや適用期間などの条件はあるものの、瑕疵保険は保険金を使ってご自宅の修繕を行えるので、万が一にも強い保険と言えます。

□まとめ


今回は、瑕疵保険の概要と適用期間について解説いたしました。
瑕疵保険を延長することでマイホームを守ることにもつながるため、条件はいくつかありますが加入しておくことをおすすめします。

万が一のリスクに備えておきましょう。


全国建物保全協会では、建物保全士が適切な建物の維持管理を行う「マイホーム検」を通じ、長く安心して暮らせるように適切な定期点検を推奨する活動をしております。
施主様のマイホームでの暮らしを守る活動を是非「マイホーム検」をご検討ください。